2022.07.27 メルマガ

D&Dの不動産メルマガ 第46回『インボイス制度が不動産賃貸業の個人オーナーに及ぼす影響』

 

弊社協賛セミナー「消費税インボイス制度と新しい電子帳簿等保存制度」より

先月、消費税法の大家として知られている金井恵美子税理士ご講演による
「消費税インボイス制度と新しい電子帳簿等保存制度(令和4年度税制改正
を踏まえて)」というテーマのセミナーを、弊社協賛で開催いたしました。

改正法の施行が来年から始まることと、影響を受ける関係事業者が多いこと

から、東京のセミナー会場とオンライン参加を合わせて、全国400名超の参加
申し込みがあり、皆様の関心の高さがうかがえました。

 

金井先生のお話の中から、今回は令和5年10月1日から始まる新制度のうち、
特に不動産賃貸業の個人オーナーに今後影響がありそうな点や、不動産取引
において留意すべき点を列挙してみました。

①インボイス制度では免税事業者は請求書等に登録番号を記載することはで
きないため、課税仕入れを行った事業者は、登録番号のない請求書等を受け
取ることによって、仕入れ先が免税事業者であると確認することになること。

②課税仕入れのほとんどない不動産賃貸業や課税仕入れにかかる事務負担が
重い先は課税事業者の登録はして、簡易課税制度の選択をしてインボイスの
事務負担は回避する、との選択もありえること。

 

③不動産賃貸業の個人オーナー等は売上が1,000万円未満であることが明らか
になってしまうのを好まず、課税事業者としての登録をする方が増えるのでは
ないかとの金井税理士の予測。

 

④国税庁HPの公表サイトから課税事業者としての登録が検索でき、法人は法
人番号でも検索可能であるが、個人は「登録番号」のみであるため、
登録番号を記録保存しておく必要があること。

 

⑤インボイス発行事業者である個人が家事用の資産を売却した場合、その売り
上げは消費税の課税対象外であり、インボイスを交付することができず、また
課税事業者である買主による仕入れ税額控除は、その課税仕入れが売り手にお
いて課税資産の譲渡等に該当する場合に限ること。

 

等々、不動産関連分野だけでもいくつかの留意事項がありました。今回は消費
税法改正全般のセミナーでしたが、不動産分野に特化してご説明を頂く機会を
いただこうかと考えております。