2019.08.27 メルマガ

D&Dの不動産メルマガ 第11回【未登記建物の登記について】

 今回は、将来の相続に備え、ご病気で入院された父親の所有不動産の見直しをされていたご家族から相談を受けた未登記建物についての
対応をご案内したいと思います。

 相談当初、平成元年に竣工した鉄骨造8階建(土地、50坪弱)の賃貸マンションが未登記であることをお聞きしました。
ご夫婦で「銀行借入れをして建築資金を調達」しているにもかかわらず建物が未登記(抵当権設定登記ができる状態に未だになっていない)
であることが驚きでした。
 建築当時、不動産バブルの時期だったためか、土地の抵当権設定登記だけで、建物竣工後に建物の抵当権設定までは求められず今に至って
いるようです。

 将来の相続の時に相続登記が円滑にできる様、表示登記と権利の保存登記を弊社から紹介の土地家屋調査士兼司法書士にご依頼いただいて
進めることになりました。

●現状認識
・平成元年末の竣工後、固定資産税課からヒアリングと図面の提出依頼があったようで、平成2年から建物に係る固定資産税の登録と課税が
 始まっていました。
・固定資産税上の登録上、ご夫婦で共有(各1/2)になっていますが、当時の資金調達の経緯を聞くと、奥様の方の借入額が多く、現状、
 持分の登録内容が正確ではありません。

●土地家屋調査士兼司法書士による、登記手続きの見積額
 約45万円(建物表示登記とその後の保存登記まで、登記実費+報酬を含む)

●実際の手続き
・固定資産税課での評価証明上の登録面積と家屋図面(コピーを出してくれない)の確認
・所有者が持っている現況図の確認(当初の請負契約書があり、一部の増築部分を除くとほぼこちらの添付図面が現状と一致している。)
・参考になるものが無い場合には、現況の寸法を測る。
 ⇒本件の場合、増築部分等、図面と相違のある個所につき、所有者ヒアリング1日、現地でのメジャー当てての測定作業を+1日で準備。
・登記上の持分割合は過去の資金調達の割合で申請を予定しており、登記完了後には固定資産税課の登録上の持分の登録内容は訂正される
 ことになりそうです。
・その後、表示登記の提出、登記完了まで1週間から10日
     権利の保存登記の提出も別途、1週間から10日くらいの予定
   (表示登記と保存登記は連件登記申請ができないので、表示登記が完了したのを確認後、保存登記申請が必要となり、合わせると
    2週間~20日くらいを見ておく必要あり。)

といった内容で進めることになりました。未登記建物の登記までの手続きでご参考になればと思います。