『第4回、相続を予定した資産分割、相続後の資産分割等の相続対策』
相続人の1人がその場所の一部で住み続ける
先月号の弊社コラムをお読みいただいた方は、相続による共有不動産の取り扱いについての弊社の一般的な考察をご理解いただけたかと存じます。
今回は、相続で取得した(または将来相続が予定されている)敷地面積の広い土地を複数の相続人で遺産分割をする場合で、売却後の売却代金を均等割りするという単純な事例ではなく、相続人の1人がその場所の一部で住み続けるため、不要部分を売却して、その売却代金が他の相続人への遺産分けの原資となり、一方で敷地内での建て替え資金の一部となった、という弊社が取り組んだ具体的な事例をご紹介したいと思います。
(以下PDFをご参照ください)