2019.04.25 メルマガ

D&Dの不動産メルマガ第7回 セカンドオピニオンについて

不動産売却に関するセカンドオピニオン(不動産オークション活用)について

士業の方から時々、「自分のクライアントが所有物件の売却で価格提示を不動産会社から受けているのだが、その金額どう思うか?」
とのお問い合わせを受けます。
弊社はご紹介の士業様のお役に立てればと思い価格査定をさせていただくのですが、一次提示を受けている金額は「安いことが多い」
と言えます。 これは弊社の営業が特別優秀だと言いたいわけではなく、以下の理由によるものと考えられます。

 ①価格提示をしているのが買取会社の場合
買取会社が最初から高い金額を伝えてくるわけがありません。

 ②価格提示をしているのが仲介会社や管理会社の場合
買主候補が現れるとそのまま顧客に提示をしている場合は①と同じ理由です。
自社で価格査定をして顧客に査定価格を伝えている場合、後でその値段で売れなかった場合に顧客に責められるのを恐れて金額
が抑え気味になる傾向にあるからです。

実際、弊社は以下のような事例で、実際にオークションを用いた営業活動でサポートをさせていただき、当初の値段より高い金額で弊社
紹介の買主と売却成約に至った例や、(弊社紹介の買主は負けましたが)結果的に価格が上昇して紹介者の士業様やクライアント様にも
喜んでいただけたことなどがありました。

Natacha The UnicornによるPixabayからの画像

●税理士様から紹介の事例
(ケース)
顧客所有の木造の共同住宅(空家)の売却で、管理していた会社から1,600万円での購入者がある旨の打診があったが、弊社査定によ
ると2,000万円程度まではアップが見込めると回答。(弊社協力内容)
35社に物件紹介を行い、最高値圏の買主候補3社でオークションを予定していたが、隣地の越境解消ができない可能性が高かったため、
金額だけでなく、この点の現状有姿の応諾を条件とした上での入札を行い、価格は2番手であったが越境解消を売主に求めない2番手、
2,200万円の買主への売却となりました。。

●司法書士様から紹介の事例
(ケース)
自身が後見監督人を務める後見人より、被後見人名義の不動産売却の相談があり、既に買主候補がおり弊社に価格の妥当性の確認依頼。
(弊社協力内容)
既に後見人が依頼した仲介会社が存在したが、弊社が追加で50社の候補先へ営業を行ったところ、2社が買主を上回る価格提示があった
ため、後見人、後見監督人協議のうえ、前提条件を統一したうえで再度入札を実施。当初の提示価格1,700万円であったところ、1番札は
当初の買主が買い上がって2番手の弊社買主を超える金額となった(最高値は弊社には非開示)。弊社の扱いにはなりませんでしたが、紹介
者である後見監督人、被後見人及び後見人のメリットにはつながりました。(成功報酬の為、相談者に費用負担無し)