★事例 「相続した生産緑地のご売却」
・対象不動産は市街化区域内の生産緑地指定のある農地2カ所
・相続人は遠方に居住しており、農業承継の意思はなく将来において活用の目途が無い為売却を検討
・過去の土地測量資料等は一切保有されていない。
①売主の契約不適合責任免責
②売主による境界確定、地積更正登記後の引渡し
③他、現状有姿渡し
・土地家屋調査士の手配
・生産緑地の解除手続
・公有地拡大推進法(公拡法)の届出
・農地法の届出
・農地転用に伴う土地改良区への届出
・対象不動産を含む近隣エリアで開発等事業実績のある事業者へ物件紹介。
・対象不動産周辺は一部農地が残存するも、第一種低層住居専用地域に指定されており、良好な住宅環境を形成しており、対象不動産の土地区画、道路付等も特に問題がない土地であった。
・新築戸建用地としてのニーズは充分見込める事から、不動産開発事業者を対象に当社の不動産オークションを開催。同地域で事業実績も充分の不動産業者が落札するに至った。
(2物件それぞれ、当社設定の最低売却価格から21.5%、30%の価格アップで落札されました。)
・農地を売買する場合、上記当社の活動に記載の通り、各申請先(市、農業委員会、土地改良区等)にそれぞれ異なる手続が必要となり、手続によって届出後、一定期間売買や引渡しが制限される事となります。当社が窓口となる事で、各申請の代行は勿論、各申請に伴う制限解除の時期、土地測量の完了時期、引渡しの時期までトータルのスケジュールの調整が可能となり、所有者様へ具体的な提示をさせて頂きます。(本件、初回ご相談時から売却完了までの期間はおよそ8カ月)
本件においても、所有者様が希望される引渡時期・オークションによる高値売却に至った事で、所有者様からも一定の評価を頂戴しました。