2018.12.26 メルマガ

D&Dの不動産メルマガ/第3回「固定資産税ー評価のタイミング」

固定資産税評価のタイミングについて

固定資産税は、「市町村が毎年1月1日(賦課期日)」現在の土地、家屋等(固
定資産)の所有者に対し、その固定資産税評価額をもとに課税する税金である。
」(Wikipediaより抜粋)とあり、3年に1回の評価替え(今年が該当年でした。
次回の評価替えはもう元号変わってしまっていると思いますが、新元号3年の年
になります。)があることや、固定資産税納付書が手元に来る前は4月1日以降
であれば縦覧で評価額が確認できること等はよくご存じのことかと思いますが、
「1月1日現在の評価額」って、1月1日現在の状態をどのように確認して決めて
いるかをご存知でしょうか?

弊社はある地主さんの有効利用をお手伝いする中で、田(生産緑地)を解除後、
造成して宅地に変えていくときに来年の固定資産税額がどのように変わるか、
という事例に遭遇しており、以下のようなことが市税事務所で行われているこ
とがわかりましたので、皆様にも一例としてお伝えできれば参考としていただ
けると思います。

「1月1日の現況」に基づいて評価する具体的な方法

〇各市町村で航空写真を購入して土地利用状況の変化を見ている。
〇生産緑地の解除や、農地の雑種地や宅地への変更の手続き(農地法)が市役
所等でなされた場合や、前年度での新規での建物登記、地目変更、法務局で
現況に変化があることがわかる申請が出される場合には、3年に1回に関わら
ず、固定資産税課の担当者が該当地を重点的に実査する。

〇昨年と今年で異なることが予測される箇所は年末から年初(さすがに1月1日
当日に現地実査、ということはしないようです。)に現地確認し、その後ヒ
アリングにくる。
等々で現況の変化は確認をしているようです。

弊社の顧客の事例では、生産緑地を解除して農地転用の届出を行い、12月から
造成工事を開始しています。1月1日時点では、造成途中の雑種地みたいな土地
になっている予定ですが、生産緑地は解除済、農地転用届け出も受理済なので、
来年度は生産緑地としての固定資産税額から大幅に増額される予定です。
(問い合わせをしたある市税事務所の担当者との電話では、極端な例ですが、
1月2日以降に造成工事をすればその年の固定資産税の増額は回避できる可能
性はありそうです。)

以上です。

今年一年ありがとうございました。
来年も少しでもみなさまのお役に立て記事をお届けしたいと思いますので、引
き続き宜しくお願い致します。

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