2019.01.30 メルマガ

D&Dの不動産メルマガ/第4回「固定資産税ー減額について」

固定資産税の減額について

先月の話題(固定資産税の1月1日の評価)に続けて固定資産税ネタをご案内させていただきます。

今回は土地と建物の固定資産税の減額についてです。ネタ元は以下

FCS不動産鑑定株式会社 代表取締役 米倉誠人様
http://www.fcs-rea.co.jp/rinen.html
(ご本人よりネタ元を開示することにご了解をいただきました。税理士さんと協働でアドバイスされているようです。))

毎年4月末から5月頃に納税通知書が送られてくる固定資産税、行政がマニュアルに基づいて評価額を設定しており、この評価額が妥当かどうかを考える機会は少ないと思います
この評価額、米倉様にお話をお聞きしてみると、以下の諸事情により行政と交渉をすると税額が下がることが時々あるようです(ご経験則では10件に1件くらいの割合のようですが)。

よくある類型としては
●土地・・・「不整形地」、「接道が細い土地」、「住宅と店舗の用途が混在した建物の敷地」
●建物・・・「鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造等、木造以外の建物」
「住宅系以外の店舗、事務所、ホテル、病院、工場、倉庫等」
「昭和50年~平成9年」に建築された建物

・土地は、住宅地の1/6の評価減が適正に反映されているか(建物が住宅店舗兼用の場合、床面積割合で土地評価上、評価減が反映される場合があるようですが、竣工後、増改築等した場合等はそこまでわかりませんね。)、土地の評価上の特殊性が評価に反映されているかといった点
・建物は、過去は建物の評価を手計算で行っていた時期があるため普通に計算間違いがあるケース、評価額の積算の過程で採用する数値が誤っているケース等(平成9年以降はデータ化され、計算の精度が上がっているため、築年の古いものと比べると評価が誤っているケースが減ったようです。)
が原因で評価が修正できるケースがあるようです。

実際に評価減が実現できた場合、今後の固定資産税額の減額につながることと、行政によって対応がまちまちのようですが、5年間の過払いの税額還付(地方税法18条の3が根拠条文)を受けられることがあります。

こちら、不動産の評価額の減額が実現できる場合には税額が10万円単位で下がるこがあるようです。
最大200万円下がった事例もあったとのことでした。

規模の大きな不動産をご所有の方は、春に固定資産税の納税通知書が来た時に、一度この点に留意してみて見られてはいかがでしょうか?

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