2024.05.27 コラム

第69回 【借地権とは何か?】

過去のコラムで借地権取引について取り上げたことがありますが、そもそも借地権についてよくご存知でない方もいらっしゃると思います。

今回は、借地権について分かりやすくご説明します。

 

 

借地権とは「建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権」(借地借家法第2条1項)を指します。

目的は建物の所有に限られるため、建物の所有が伴わない利用の場合は借地権が成立しません。

 

借地権は、地上権と土地貸借権に分けられます。

そして、一般的には借地権と言えば土地賃借権を指します。

 

地上権

賃借人が地上権を設定、登記後は、地主の承諾を得ずに第三者に譲渡や賃貸できる権利 

 

土地賃借権

地主の承諾を得た上で、第三者への譲渡や賃貸を行える権利

 

借地権(土地賃借権)のメリットは、所有権と比較して取得費用を抑えられることです。また、不動産取得税や固定資産税、都市計画税などの負担もありません。

一方、デメリットは下記のようなものが挙げられます。

1.融資を受けることが難しい

2.地代、更新料などの支払いが必要

3.売却や増改築、建替え、名義変更を行う際に地主の承諾が必要(承諾料も発生)

 

借地借家に関する法制度は、かつては「建物保護法」「借地法」「借家法」の3つがありましたが、1992年8月1日に「借地借家法」が施行されたことで廃止されました。

借地法で借地人が必要以上に保護されていたことを解消するために改正され、借地借家法では借地権の種類として主に「普通借地権」と「定期借地権」に分けられます。

借地借家法施行以前(1992年7月31日以前)に締結された賃貸借契約には旧法が適用されます。

 

 

普通借地権

借地借家法で更新のない「定期借地権」が創設されたことに対して、更新ができる借地権を「普通借地権」と言います。

普通借地権では、非堅固な建物(木造など)と堅固な建物(鉄骨、コンクリートなど)による契約期間の区別がなくなりました。また、更新によって期限の延長が可能であり、正当な事由がない限り地主による一方的な契約解除は認められていません。更新のたびに更新料を支払うケースが多いです。

存続期間については下記の通りです。

1.当初の存続期間30年

2.更新後の存続期間(1回目)20年

3.更新後の存続期間(2回目以降)10年

 

定期借地権

定期借地権では、契約更新がなく期間満了後に更地にして地主に返還することが義務付けられています。旧法では借地人の権利が重視されており、一度土地を貸してしまうとその土地を取り戻すことが困難な規定だったため、改正されるに至りました。 

定期借地権には下記の3種類があります。

1.一般定期借地権

存続期間が50年以上で、建物の使用目的に制限がない

2.事業用定期借地権

存続期間が10年以上50年未満で、店舗や商業施設など事業用建物を所有する場合に限り設定できる

3.建物譲渡特約付借地権

存続期間が30年以上で、期間満了時に地主が建物を相当の対価で買い取ることをあらかじめ取り決めておく

 

 

デューデリ&ディールでは借地権、底地の売却サポートについても多数の実績があります。

お気軽にお問い合わせください。