先月につづき弊社が大阪で開催した競り上がり式オークション事例を紹介させていただきます。物件属性は
区分建物(築古の連棟建物の一部)で、破産管財人から任意売却での高値売却のための協力要請を受け、競
り上がり式オークションによる売却が適していると提案をさせて頂きました。
★事例 「売却が難しい物件。競売前の任意売却で高値追求を目指す」
・別件の売買取引でお手伝いをさせていただいた弁護士より、今回、破産管財人に就任された案件で債権者
から競売申立てがされた物件を任意売却で、高値を追求できないかと相談を受ける。
・対象物件は大阪市内所在で場所は良いものの、築古の作業場兼居宅で2件が連棟で建っていたうちの片側
(登記上は区分所有建物の専有部分とその敷地)だけが売却対象。
・築古で建物が傷んでいたこと、建物内が特殊な作りになっていたこと等、買主に適切な金額をだしてもら
うには物件の情報開示と内覧会が必須と考え、弊社窓口でこれらを実施した後に不動産オークションを開催
する、という売却手順で破産管財人、債権者の了解を得た。
①売主(=破産管財人)の契約不適合責任免責が必須要件であり、買主は不動産事業者限定。
②売主による確定測量作業は実施しない。
③現況有姿での引渡(居住中の元所有者の引っ越し後の残置物は買主で撤去)。
・築年が古く、連棟建物の一部だけの売却につき、不動産会社の購入金額に幅が出てくると考えられたため、
査定金額帯の中庸値の2,700万円を最低売却価格と設定。
・不動産オークションへの参加者の見極めの為、幅広に60社の不動産買取会社に物件紹介を実施。
内覧会に4社が来社、他内覧不要の検討者が1社あり、合計5社に不動産オークションのIDとPWを付与。
・当日12時を終了予定時刻とし、ウエブ上でオークションを開催。(入札金額単位:10万円)
・5社が参加予定だったが、実際の応札者は2社のみ。ただし、この2社とも購入意欲は強く、終了時間を1時間
延長し*、3,020万円で落札。
(*10分延長ルール:終了10分以内に新たな入札があった場合、その時点からさらに10分終了時間が延長される)
破産管財人、債権者に、オークションの落札画面を報告用に開示をさせていただいたところ、それぞれ裁判所へ
の説明用、社内稟議用に使用され、売却プロセスの透明性に対して高い評価を頂けました