確定申告からわかる、不動産資産評価
・固定資産税納付書から様々なことがわかる
相続税評価額を確認してみる
家賃収入があり、青色申告しておられるお客様なら、損益計算書を作成されている
でしょうから、不動産、特に賃貸経営に明るい士業やFPプランナーにサポート
を依頼されていると思われます。
しかし、法人化するほどでもない家賃収入物件(先祖伝来の貸地、駐車場など)や、
資産価値の高いご自宅(都心にある、面積がある)、広い農地(生産緑地など)を
お持ちの場合、専門家が関わっていないケースがほとんどだと思われますので、確定
申告がアドバイスの良いタイミングになります。
例えば、財産評価基準書 路線価図・評価倍率表 https://www.rosenka.nta.go.jp/index.htm
から相続税評価額を算出し、これに0.875をかけると固定資産税評価額の近似値になると思い
ますが、金額に乖離があることも少なくありません。 税理士からのアドバイスとして、
再審査の請求(3ヶ月以内)を求めると、お客様は信頼を得られると思いますが、この機会に
相続税対策として将来売却した場合の実勢価格を確認されることをお勧めします。
不動産の価格は市場の動向はもちろん、エリアの特性などによって変わります。特に、ある程度
まとまった土地や人気のエリアでは、マクロ的に(狭いエリアで)価格の差が出ます。
個人の資産に占める不動産の割合は小さくありません。しかし、株券などと違い、みなさん実際
の価格をご存知ありません。売るためだけではなく、ご自身の資産を正しく理解していただくこと
はお客様にとって大変重要なことだと思います。
当社では、会計事務所の顧客サービスのサポートとして、物件評価レポートを無償で提供させて
いただいております。物件の所在地(住所)を教えていただければある程度の評価査定が可能です。
(売却が前提ではありません)
お問い合わせ先
https://dd-d.jpcontact/