2024.12.23 専門家コラム

第85回 【米国生命保険について③】

(前回からの続き)

⑦日本の保険業法について

日本の保険業法は、国内の保険会社を厳格に規制しています。これは、消費者保護を目的とした措置であり、保険会社が過度なリスクを取ることを防ぐ仕組みです。そのため、日本の生命保険商品は、契約者に対して一定の安全性を提供する反面、運用の柔軟性や高いリターンを期待することが難しい一面もあります。

一方、米国の保険業界は、日本に比べて運用の自由度が高いため、よりリスクを取りつつ高いリターンを狙う商品が多いのです。

 

さらに残念な事に、日本の保険業法では、日本居住者や日本の法人は国境を越えての外国生命保険の契約を禁じています。

契約をするためには、海外移住をするか、内閣総理大臣の許可を得ることが必要とされているのです。

 

この様に、日本国内で米国生命保険の購入は直接的には難しいケースが多いため、富裕層は海外に拠点を持つことで、米国の保険商品にアクセスするケースが多く見られます。

これにより、日本国内の規制を回避し、米国の優位性を活かしたプランニングを提供する事も可能になります。

 

⑧まとめ

米国生命保険は、日本の富裕層や法人オーナーにとって、相続対策や資産運用の一環として非常に有効な手段となり得ます。

 

・日本に比べて保険料が安く、多額の保険金を受け取ることが可能である

・日本の生命保険と比較すると、運用率が高く、解約時の払戻金が多額である

・現在価値のある生命保険の場合は、現金価値の一部の引き出しが可能である

・契約方法によっては死亡保険金を一時所得とできるので、大きな節税対策にもなる

・受け取った解約返戻金や保険金は、債権者の取り立てを受けることがない

・保険金の受取人は家族でなくてもよい

 

要するに、米国には理想通りの資産保全、事業承継や相続を実現可能にするためのツールが存在し、そのツールこそが「生命保険金融商品」であるという事です。

 

世界の常識であるアメリカの富裕層の考え方やノウハウを日本人向けにアレンジし、資産を「守る」「増やす」「相続する」事を解決できる相続税対策をご提案いたします。

 

 

 

【プロフィール】

小山 直喜 氏

ソリューションアドバイザー Imagine Hawaii USA Investment LLC 代表

 

大手電器メーカーの人事部門勤務を経て、2009年に独立。

海外生命保険を活用した資産形成や相続対策を自身でも実践する傍ら、

富裕層を対象とした世界レベルのプロフェッショナル・ネットワークを核とする

ファミリー・オフィス(相続、事業承継、資産の保全・運用等)のサポートを行う。

大阪・東京・沖縄・ハワイを拠点に活動。